毎年冬になると流行するインフルエンザ。インフルエンザは感染症です。感染経路は主に咳やくしゃみによる飛沫感染になります。もしもインフルエンザに感染してしまった場合、せきやのどの痛み、鼻水などの症状が風邪の初期症状と似ていますが、38℃以上の発熱や、全身の倦怠感と関節の痛みなどの辛い症状が現れ、学校や仕事を休まないといけなくなります。
病院で処方してもらった薬を服用すれば1日から2日ほどで熱が下がることが多いため、解熱後すぐに学校や仕事に行けるかも?と思ってしまいますが、インフルエンザは感染症の為、学校保健安全法第19条で明確に出席停止期間が定められており、自己判断は禁物です。
今回、インフルエンザB型にかかってしまった場合、学校や仕事をどのくらい休まないといけないのか?について調べてみました。
インフルエンザB型の特徴
インフルエンザB型は、A型が流行した後に流行しやすく、冬から春先にかけて流行するといわれています。インフルエンザA型と違って急な高熱がでることが少なく、一般的な風邪の症状とよく似ているといわれています。熱は低いものの、関節痛や筋肉痛などの症状があり、喉の痛みが強く、痰がでやすくなります。また、胃炎などの消化器系の炎症に悩まされることもあります。
また、ウイルスの抗原の変異スピードが遅く免疫を持っている人が多くいる可能性があることから、インフルエンザA型と比較して流行性がそれほど高くないようです。
学校を休む期間は?
小学校や中学校、高校などの学校では、文部科学省が定めている学校保健安全法によりインフルエンザにかかった際の出席停止期間が明確に定められています。
インフルエンザに感染していることがわかったら、定められたとおりに学校や幼稚園を休まなくてはいけません。なお、公欠扱いになるため、欠席にはなりません。
幼稚園・小学校・中学校・高校・大学の場合
学校では、インフルエンザにかかり発症した後5日間かつ解熱した後2日間(幼児は3日)が出席停止期間となっています。
学校保険安全法に定められている学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学などになります。専門学校の場合は定められていないため、学校独自の規定が定められていることがあります。学校に確認すると良いでしょう。
【例1 12月1日に発熱し、12月3日に解熱した場合】
発症日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
発熱 | 発熱 | 解熱 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 |
発症した日は0日目と数えますので、6日目である12月7日が学校に行ける日になります。
【例1 12月1日に発熱し、12月5日に解熱した場合】
発症日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 1日目 | 2日目 | 3日目 |
12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 |
解熱した日を0日目と数えます。翌日が解熱して1日目と数えるので、解熱後3日目である12月8日が登校できる日になります。
幼稚園に通う幼児のお子様の場合は、解熱後3日間を経過するまで登園できませんので、発熱が長引いた場合は出席停止期間ものびます。
保育園の場合
保育園に通うお子様の場合、厚生労働省の定める「保健所に感染症対策ガイドライン」により幼稚園と同じく、
インフルエンザにかかり発症した後5日間かつ解熱した後3日間が出席停止期間となっています。
仕事を休む期間は?
仕事をしている大人の方は、忙しく、すぐに休めない事情を抱えた方も多いと思います。しかし、無理をして出勤してしまうと症状が重くなってしまったり、他の人にうつしてしまう可能性もあり、会社の生産性が低下してしまう恐れがあります。
仕事をしている大人がインフルエンザにかかってしまった場合、学校などと違って出勤停止の法律が無いため、就業場所によってルールが異なるのが現状です。
ただ、ほとんどの就業場所で「発症した後5日間、解熱後2日間経過してから」仕事に復帰するという方針をとっていることが多いようです。また、家族が感染した場合、自分が感染していなくても出勤停止にしている会社もあるようです。一度、自分の会社の就業規則を確認してみましょう。
登校・登園許可証や診断書は必要?
インフルエンザによる出席停止期間の日数をきちんと守って登校すれば、学校や幼稚園に登校・登園許可証を提出する必要はありません。もしも提出を求められた際は、受診した医療機関で発行してもらうことができます。
もしも、救急外来や休日診療での受診だった場合は、かかりつけ医に事情を説明し、登校・登園許可証を発行してもらえるか確認してみましょう。
診断書も、出席停止期間の日数をきちんと守っていれば提出する必要はありません。もしも提出を求められた際は、登校許可証と同じように受診した医療機関で発行してもらいましょう。
まとめ
インフルエンザB型は、A型と比較すると症状が軽く、風邪によく似ている為、インフルエンザと気付かずに人にうつしてしまう可能性があります。熱が低くても、関節痛や筋肉痛などがある、喉が痛く痰が多い、吐き気や胃痛などの症状がある場合はインフルエンザB型を疑いましょう。感染してもしていなくても、家族や他人にうつさない・うつされないようにマスクの着用を心がけ、ワクチン接種を受けるようにしましょう。
もしもかかってしまったら、1週間~10日間程度は学校や仕事を休む必要があります。完治してもウイルスが身体から完全に無くなるまでは、なるべく安静にし外出を控えるようにしましょう。
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