我が子はほぼ毎年のようにインフルエンザに感染します。子どもが感染した場合は法律で出席停止期間が定められているので、何日休ませれば良いのか大体分かります。しかし社会人がインフルエンザに感染した場合、何日休めば良いのか、学生のように何らかの決まりがあるのか、気になる方も多いと思います。極力仕事は休みたくないですよね。しかし無理をして出勤すると、職場に感染を拡大させてしまう恐れもあるので注意が必要です。社会人がインフルエンザに感染した場合、法律で定められた決まりがあるのか色々調べてみました。
季節性インフルエンザに感染した場合、何日休む?
インフルエンザが流行り始めると”季節性インフルエンザ”という言葉をよく耳にしますが、季節性とは毎年流行るウィルスのインフルエンザであり、主に、A型とB型に分けられます。
季節性インフルエンザに感染した場合、子供たちは出勤停止期間が定められていますが、社会人には法律で定められている決まりはありません。
小・中学校や高校の場合
学校保健安全施行規則により「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまでは出席停止」という決まりがあります。大学も同様ですが、単位取得や試験については、診断書の提出が必要になる場合があるので、学校に確認しましょう。専門学校(高等専門学校を除く)は学校保健安全法で定められていません。各専門学校の規定に従いましょう。
幼稚園・保育園の場合
学校保健安全施行規則により「発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまでは出席停止」となっています。
社会人の場合
季節性インフルエンザに感染した場合は、法律で出勤が停止されることはありません。学生のように明確な規定がないので、会社の規定に従うことになります。ただ「熱が下がればOK」や「熱が下がっても2日は休むように」など会社によって規定が異なりますので、インフルエンザに感染したら、まず会社に連絡し、規定を確認しましょう。
特に決まりがない場合は自己判断せずに、医師の判断に従いましょう。熱が下がっても数日はウィルスが体内に残っている可能性が高いので、自分の体のためにも周りのためにも、しっかりと完治させることが大切です。
新型インフルエンザに感染した場合、何日休む?
新型インフルエンザとは、季節性インフルエンザとはウィルスが異なり、10年以上流行っていないウィルスが突然現れ、人への感染が拡大するインフルエンザのことです。新型インフルエンザは新しいウィルスのため、免疫を持ってない人が多いことから、爆発的に流行るのが特徴です。
よって、学生は新型インフルエンザも季節性のインフルエンザと同様に休むことが法律で定められています。社会人の場合、季節性インフルエンザとは異なり、新型インフルエンザに感染した場合、感染症拡大予防のため、法律で感染症法が適用されます。
新型インフルエンザも毎年冬の時期に流行るのが確認されると”季節性インフルエンザ”として扱われるようになります。
新型インフルエンザに感染したら社会人も出勤停止
労働者安全衛生法第68条によると、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」となっています。
新型インフルエンザは結核などの伝染病と同じように厚生労働省令で定められた伝染性の疾病と定められています。そのため、新型インフルエンザに感染した場合、法律で出勤停止が定められているので、会社で就業することは出来なくなります。出勤停止期間については、法律で具体的に定めれていないので、職場の出勤停止期間に従わなければいけません。
・法律では、新型インフルエンザに感染した場合は出勤停止(期間は職場の規定に従う)
・法律では、季節性のインフルエンザに感染した場合、出勤停止ではない(職場の規定に従う)
インフルエンザで会社を休むときに確認すること
インフルエンザに感染した場合の規定は、会社によって異なります。インフルエンザと診断されたら職場に連絡し、以下のことを確認しましょう。
・診断書提出の有無を確認
インフルエンザと診断されたら会社によって診断書を提出の必要がある場合があります。
・出勤停止期間を確認
会社によっては、出勤停止期間を定めているところもあります。会社の規定が無い場合は医師の判断に従いましょう。
・休んだ期間の扱いを確認
インフルエンザは感染症なので、基本的には職場を休む必要があります。しかし会社によって規定は様々です。法律上では、インフルエンザによる休暇の給与保証はありません。インフルエンザで休む場合は、病欠扱いになるのか、有給休暇が使えるのか、出勤停止にして出欠にカウントしないのか、単なる欠勤扱いになるのか、確認しましょう。
まとめ
学校では法律で決められた明確な期間がありますが、実際のところ企業ではインフルエンザの規定はまちまちです。昨年主人が初めてインフルエンザに感染しました。その際は職場から学校保健安全法と同じように休むように指示がありました。
主人は「周りにも迷惑を掛けることになるし、熱が下がったら早く出勤したい。」と言っていましたが、今は休むことが大切と言われたようです。無理をして出勤すると、本人の回復も遅れますし、職場に感染を拡大させてしまう恐れもありますよね。インフルエンザに感染したら、まずはしっかりと休み、早く回復するのを待ちましょう。
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